税務所得税に関するQ&A

Q.01 新たに青色申告を行う際の手続きを教えてください。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができます。(所法143)
 その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他下記に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(所法144、規則55)

  • 1.青色申告承認申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には居所地)と納税地が異なる場合には、その納税地
  • 2.青色申告承認申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
  • 3.青色申告の承認の取消しの規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告の取りやめの規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の 届出書を提出した後再び青色申告承認申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る上記 2. による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
  • 4.その年1月16日以後新たに青色申告に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
  • 5.その他参考となるべき事項




このページの先頭へ