税務備付保存に関するQ&A

Q.04 帳票・帳簿の備付保存をきちんとしていないと、どのような不具合があるのでしょうか。

 青色申告者は、業務につき帳簿書類を備え付けて、これに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存しなければなりません。(所法148-1)しかし、青色申告の承認を受けた居住者につき下記の事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、その年までさかのぼって、その承認を取り消すことができますと規定されています。(所法150-1)これにより、青色申告の承認が取り消されてしまいますと青色申告者に認められている数々の特典を受けることができなくなってしまいます。

  • 1.業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていない場合
  • 2.帳簿書類について税務署長の指示に従わなかった場合
  • 3.帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその事実性を疑うに足りる相当の理由がある場合




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