税務相続税に関するQ&A

Q.04 生前贈与を受けた際、相続時に相続税はどのように算出しているのですか。

 生前贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の相続時の取扱いは次の通りとなります。

1.相続開始前3年以内に被相続人から贈与があった場合(相法19①、相令4①)
 相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び相続時精算課税の規定の適用を受ける財産を除きます。)に限ります。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、その贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出相続税額から贈与により財産を取得した者に係るその取得の日の属する年分の贈与税額に、その財産の価額の合計額のうち相続税の課税価格に加算された部分の金額がその年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。

2.被相続人から受けた贈与を相続人が相続時に相続時精算課税を選択した場合
  (相法21の15)
 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、その特定贈与者からの贈与により取得した財産でこの規定の適用を受けるもの(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限ります。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とします。
 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、その特定贈与者からの贈与により取得した財産でこの規定の適用を受けるものをその特定贈与者から相続(その相続時精算課税適用者がその特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして相続税を課税します。この場合の特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、贈与の時における価額による。
 上記の場合において、この規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税の税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除きます。)に相当する金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とします。





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