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農事組合法人とは?

 農事組合法人とは、法律上定められている「農業経営のできる法人形態」の一つです。農作業の共同化や施設の共同利用などを図ることで、組合員の共同利益を増進することを目的としており、その目的から、行うことのできる事業が農業関連のものに限られます。また、個人の組合員は原則、農業者に限られています。
 農業経営のできる法人形態には、他に会社法人(株式会社など)がありますが、こちらは営利の追求が目的になるため、農事組合法人とは性格が異なります。例えば、法律上の要件さえ満たせば、農業に関連しない事業も行うことができ、農業者以外も構成員になることができます。
 なお、いずれの法人形態であっても、農地を使用する場合は、農地法上の要件を満たし、農地所有適格法人となる必要があります。


法人形態による農業法人の分類

【図】法人形態による農業法人の分類

※1 「農業法人」という言葉は、法律で規定されたものではなく、農業を営む法人の総称です。

※2 農事組合法人は事業内容によって1号法人と2号法人に分かれますが、両方の事業を行うことも可能です。

※3 2号法人は組合員の出資が必要です。また2号法人では販売事業を行うことも可能です。



公平性が高い農事組合法人

 農事組合法人は、農業者の共同体的な性格を持つため、組合員(構成員)の公平性が重視されています。例えば、会社法人で最も一般的な株式会社の場合、構成員は1人以上、議決権は1株につき1票と規定されていますが、農事組合法人では、構成員が3人以上、議決権は1人につき1票です。
 また、農事組合法人では、組合員一人あたりの出資割合や組合員以外の常時従業員数(全体に占める割合)に制限がありますが、これも組合員の公平性と共同利益を追求するための規定です。
 この他、株式会社と比較した場合、税制で優遇されている面があるほか、設立後、株式会社への変更が認められていること、設立にかかる経費負担が比較的軽いことなどが特徴です。


株式会社と農事組合法人の主な違い

  株式会社 農事組合法人
根拠法 会社法 農業協同組合法
事業

・ 営利事業一般

※農業経営及び関連事業の売り上げが全体の過半数を占める必要があります。

・ 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業

・ 農業経営及び関連事業

・ 上記の付帯事業(農産物の販売等)

構成員

【資格】制限なし

【数】  1人以上(上限なし)

※農地を使用する場合は、別途農地法に定められている、構成員の要件を満たす必要があります。

【資格】農業者、農業協同組合等で定款に定めるもの

【数】  3人以上(上限なし)

議決権 1株1票 1人1票
役員 制限なし 理事1人以上(組合員のみ)
資本金 制限なし 制限なし
法人税 【税率】

・ 資本金一億円超の法人 30%

・ 資本金一億円以下の法人 
年所得800万円以下 18%
年所得800万円超  30%

【その他】
同族会社の留保金課税の適用あり
【税率】

・ 構成員に給与を支給しない法人 18%

・ 構成員に給与を支給する法人
年所得800万円以下 18%
年所得800万円超 30%

【その他】
同族会社の留保金課税の適用なし
事業税 全て課税

・ 農地所有適格法人の場合、畜産業を除く農業は非課税

・ 農地所有適格法人以外は課税

登録免許税 設立時、資本金の1,000分の7
最低額15万円
農協法に基づく登記、非課税
組織変更 農事組合法人への変更は不可 株式会社に変更可
設立時の経費負担 総額で約20万円〜30万円 総額で約3万円〜10万円


農事組合法人、会社法人とも、法人化によって得られるメリットは多々あります。
詳細は、以下のページをご参照ください。




農事組合法人での法人化が妥当なケース

 農業経営の法人化を考える際、以下のようなケースであれば、法人形態は、農事組合法人を選択した方が妥当であると考えられます。

  • 任意組合・人格のない社団に関する各種相談受付、助言
  • 組織形態の分析、最適な会計方法の提案
  • 組織形態に応じた税務代行・会計支援

 設立後の経営や実際の農作業などを想定すると、1や2のような場合では、農事組合法人の共同体的な性格が合っており、また、設立準備段階での意思統一や関係者の理解も得られやすいと考えられます。
 3のような場合は、議決権が1人1票(出資規模に左右されない)の農事組合法人が適しています。ただし、出資規模がおおむね等しく、利害関係が対立しにくい構成員を想定した方が良いでしょう。
 なお、1〜3とは逆に、スピーディーな意思決定のもと、より企業的な農業経営を展開する場合や将来的な事業規模の拡大、多角化などを考えている場合は、株式会社での法人化が妥当といえます。



設立手続きから経営までトータルにサポートします。

 一般に会社法人と比べて、設立が容易といわれる農事組合法人ですが、それでも各種申請・手続きの事務量は、決して少なくありません。資本金の決定、事業計画の策定など、事前に検討・決定しなければならない事項も多々あり、また、設立後には、会計や税務、労務管理、資金調達など、労力を要求される仕事をこなしていく必要があります。
 農専会は、法人設立の事前準備から運営まで、段階に応じて、様々な支援策を用意しております。ぜひ、当会のノウハウをご活用ください。


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