会計固定資産に関するQ&A

Q.01 農業で使用している資産で減価償却の対象となる資産・ならない資産を教えてください。

 減価償却の対象となる資産とは、固定資産のうち時の経過や使用によりその資産の価値が減少するものをいいます。(所法2①十九、所令6)

1.建物及びその附属設備
2.構築物
3.械及び装置
4.車両及び運搬具
5.具、器具及び備品
6.水利権、特許権等の無形固定資産
7.
次の生物
 イ.牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
 ロ.かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、栗樹、梅樹、かき樹、
   あんず樹、すもも樹、いちじく樹及びパイナップル
 ハ.茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、
   ラミー、まおらん及びホップ

減価償却の対象とならない資産とは、

1.時の経過により価値の減少しない資産
2.現に業務の用に供されていない資産
3.たな卸資産

などであり、具体的な例として下記のようなものを挙げることができます。

1.土地
2.土地の上に存する権利
3.書画、骨とう品等
4.電話加入権
5.販売の目的で保有又は飼育する牛馬、果樹等のたな卸資産
6.建設中の固定資産又は育成中の牛馬、果樹等
7.現に使用していない工具、器具、備品等





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