会計その他に関するQ&A

Q.08 耕運機を下取りに出したいのですが、農業収入に計上するべきなのでしょうか。

 耕運機は農業を営むのに欠かせないため、耕運機の売却(下取り)は一見農業収入に含め農業所得として計上するかのように思われます。しかし、耕運機の売 却は毎年継続して行われるものではなく、臨時的に行われるものであるため、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得に該当しないため、農業 所得には該当しません。よって、資産の譲渡による所得に該当するため、譲渡所得(総合譲渡)として計上することになります。(所法27-1・ 33-1,2)
 短期譲渡所得(総合譲渡)の金額は、総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円)となります。また、長期譲渡所得(総合譲渡)の金額 は、(総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高50万円))×1/2となります。(所法33-3,4)





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