税務その他に関するQ&A

Q.02 長男に生前一括贈与した場合、残りの兄弟への遺留分に関しては、どのように気配りすればいいでしょうか。

 親の意志で農地だけではなく、施設や家屋敷をスムーズに推定農業相続人に相続させる方法として遺言を選択する方法があります。しかし、遺言の効力は無制 限ではなく、他の相続人がその相続により取得する権利を侵害されれば、その他の相続人はその侵害されたことにより、自分の取得する権利を遺留分として主張 することができます。
 他の相続人に遺留分の減殺請求を主張されると農業経営者にスムーズに農地等を相続させることができないため、他の相続人に対し、あらかじめ気配りをすれ ばスムーズに遺産分割をおこなうことができるのではないのでしょうか。その具体的な方法として他の相続人が自宅を建てるときに住宅取得資金の贈与をするこ と、他家へ嫁ぐときに相当の持参金を持たせてあげること等生前に特別の受益を渡し、遺留分を放棄することを家庭裁判所に申し立てて許可をもらうようにすれ ばよいのではないのでしょうか。





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