税務相続税に関するQ&A

Q.01 農業後継者に農地を生前贈与する場合の贈与税対策を教えてください。

相続対策の一環として後継者に農地を贈与することが考えられますが、通常の贈与をしてしまうと、多額の贈与税の負担が生じてしまいます。ところが、「農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予」の適用を受けますと贈与税の負担が当分の間猶予されることになります。
 この規定は、農業後継者を育成するため又は農地まで相続財産となると共同相続人の間で分割の対象となり、農地が細分化され、農業経営に支障をきたす恐れがあること等の理由から「農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予」の規定が設けられております。  なお、贈与税の猶予期間は原則として贈与者の死亡の日まで猶予されます。
 また、この規定の対象となる土地は、農地・採草放牧地等であり、山林や畜舎の敷地は対象となりません。





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