税務土地に関するQ&A

Q.01 肉用牛の免税措置はどのような内容と要件になっているのでしょうか。

 農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例の適用を受けるためには、下記の要件のすべてを満たさなければなりません。(措法67の3)

  • 1.農地法第2条第7項に規定する農地所有適格法人でなければなりません。この場合の農地所有適格法人とは、組織形態要件、構成員要件、事業執行役員要件、事業要件のすべてを満たしており、農地を使って現に農業経営を行っている法人をいいます。農業者である個人がすでに農地を使って農業経営を行っている場合には、新たに設立する農地所有適格法人に対して、農業者個人が所有する農地等について、法人に利用権の設定又は移転を行う必要があります。(この場合には農業委員会への届出と許可が必要になります。)
  • 2.農地所有適格法人が飼育した肉用牛を家畜取引法に規定する家畜市場、中央卸売市場等において売却した場合又は農地所有適格法人が飼育した生産後一年未満の肉用牛を一定の農業協同組合等に委託して売却した場合に免税の対象となります。
  • 3.免税の対象となる肉用牛は売却価額が100万円未満である肉用牛又は家畜改良増殖法に基づく一定の登録がされている肉用牛が免税の対象となります。
  • 4.この規定の適用を受けるためには、確定申告書に損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除に関する明細書(法人税別表10(6))及び肉用牛売却証明書を添付しなければなりません。




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