税務所得税に関するQ&A

Q.02 青色事業専従者が結婚した場合、夫の配偶者控除は受けられますか。

事業専従者に該当するかどうかの判定は、その従事期間がその年を通じて6月をこえるかどうかによります。ただし、青色事業専従者の場合、次のいずれかに該当するときは、その事業に従事することができる期間を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間をその事業に専ら従事すれば青色事業専従者給与は認められることになっています。(所令165-1)

  • 1.その事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、その事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかったこと。
  • 2.その事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他の理由によりその年中を通じてその居住者生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかったこと。

 次に配偶者控除ですが、居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の課税標準から38万円を控除することとされています。(所法83-1)ここでいう控除対象配偶者には、青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものを除くとされています。この場合の青色事業専従者に該当するもので給与の支払を受けるものとは、事業主の配偶者がその事業主又は事業主と生計を一にする者の控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合において、その配偶者が事業に従事していたことにより青色事業専従者として給与の支払を受けていたものに該当するものをいうものとされています。(所基通2-48)
 よって、青色事業専従者が年の中途で結婚した場合には、その結婚するまでの期間の青色事業専従者給与は必要経費に算入することができ、嫁ぎ先では、控除対象配偶者として夫は配偶者控除を受けることができます。





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