税務所得税に関するQ&A

Q.03 直売店の申告について教えてください。

直売所の運営方法にはいくつかありますが、その運営方法により申告方法が変わります。
代表的な2つの方法についてご説明します。

  • 1.生産者数人の有志が集まり、直売所を運営する場合
    その生産者が農作物を持ち寄り、直売所で販売するのですが、そのときに運営費として販売代金から運営費を差し引き生産者へ支払うケースですが、この場合、直売所での損益をその生産者たちで分け、各生産者の所得として申告します。
  • 2.直売所を法人組織等(以下、直売所という)で運営する場合
    1.と同じように販売代金から一定額の手数料を差引生産者へ支払うわけですが、その手数料は直売所の収入となり、その直売所で損益を計算し直売所として税務署へ申告します。この場合、所得税ではなく法人税の申告となります。

    (注)一般的に法人とは、株式会社、有限会社、農事組合法人など法務局へ登記手続きしている組織をいいますが、税法の場合、1のように生産者の有志が登記手続きをしていなくても法人と同様に、法人税の申告が必要になる場合もあるので詳しくは、専門家に相談するか、下記より農専会にご相談ください。




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